特車の変更申請について
特殊車両通行許可を取ってる場合で、申請内容に変更があった場合変更申請を行う必要があります。
特殊車両通行許可の変更申請について
以下事由に変更が生じた場合、変更申請を行う必要があります。
・通行経路の変更
・申請者情報の変更(住所、会社名、代表者等)
・車両の追加(諸元変更なし)
・車両を減らす
変更内容によって提出書類が変わります。
車両変更の場合
車両変更の場合以下書類が必要となります。
・特殊車両通行許可・認定申請書
・車両内訳書(包括申請の場合のみ)
・車両諸元に関する説明書
・自動車車検証の写し(オンライン申請では不要)
・軌跡図(超寸法車両の場合のみ)
・新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
・その他道路管理者が求める書類
オンライン申請の場合システム内で書類を作成しますし、オンラインの場合車検証は不要です。
経路変更の場合
経路が変更になる場合以下書類が必要になります。
・特殊車両通行許可・認定申請書
・通行経路表
・通行経路図
・軌跡図(超寸法車両の場合のみ)
・新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
・その他道路管理者が求める書類
こちらもオンライン申請ならシステム内で書類を作成します。
その他の変更の場合
その他の変更の場合は以下書類が必要です。
・特殊車両通行許可・認定申請書
・その他道路管理者が求める書類
変更申請の優先処理
変更申請が処理されるまで、平均的に3週間ほどかかります。
これはあくまで平均値なので、申請内容によってはそれ以上かかる場合があります。
一方、「車両番号(ナンバー)の変更」、「申請者の会社名・住所・氏名等の変更」の軽微な変更の場合、優先的に審査をしてくれるため、3週間以下で許可証が発行されます。
参考:https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20181101_1.pdf
まとめ
車両が変わる、経路が変わるなどの事象が発生した場合、即変更申請を行ってください。
特車許可の内容が変わってるのに、変更申請を怠るとペナルティが下ります。
前述しました通り、申請内容によっては許可証が発行されるまで時間を要するので、早め早めに対応しておいた方がいいでしょう。
