【過積載の罰則・罰金・処分】ドライバー、事業者、荷主別に解説
shinma13
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特殊車両通行許可制度とは別に通行禁止道路というものがあります。
特車の経路に通行禁止道路が含まれていた場合、特車許可とは別に「通行禁止道路通行許可」を申請しなければいけません。
特殊車両通行許可は、道路法が根拠となる制度ですが、通行禁止道路通行許可は道路交通法が法的根拠となります。
道路法は道路の保全・管理等が目的ですが、道路交通法は交通の安全を守ることが目的となっています。
通行禁止道路を通行したい場合、「通行禁止道路通行許可」の申請をする必要があり、仮に無許可で通行した場合、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処されます(道路交通法第119条2項)。
通行禁止道路通行許可申請に必要な書類は次の通りです。
・通行禁止道路通行許可申請書
・通行しようとする通行禁止道路の区間を示したもの(地図等)
・その他通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為がやむを得ない事由を疎明する書面等
・自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
※必要書類は神奈川県の場合なので、他県の場合必要書類が異なる場合があります。
特車を運行させる場合は、特車の許可証の写し等を疎明資料として提出します。
申請が受理され許可証が発行されたら、当該通行禁止道路を通行するときは許可証を携帯している必要があります。
なお、場合によっては許可に条件が付される場合もあります。
許可証が発行されましたら条件等を必ず確認するようにしましょう。
申請先は、通行する通行禁止道路を管轄する警察署となります。
担当部署は神奈川県の場合は、道路使用窓口です。
