特車申請の必要書類まとめ
特殊車両通行許可申請をする際の必要書類等についてまとめました。
申請をされる方は、当ページをご参考にしてください。
なお、当ページの情報は2025年の11月25日時点のものとなっています。随時更新しますが、情報が最新ではない可能性があることにご留意ください。
新規申請の必要書類
特車の新規申請の場合の必要書類が以下。
| 書類名 | 道路管理者への提出書類 | オンライン申請の場合 | |
| 1 | 特殊車両通行許可・認定申請書 | ◯ | システム内で作成 |
| 2 | 車両内訳書(包括申請の場合のみ必要) | ◯ | システム内で作成 |
| 3 | 車両諸元に関する説明書 | ◯ | システム内で作成 |
| 4 | 通行経路表 | ◯ | システム内で作成 |
| 5 | 通行経路図 | ◯ | システム内で作成 |
| 6 | 自動車車検証の写し | ◯ | 原則不要 |
| 7 | 一般旅客自動車運送業の許可を受けていることを証する書面 | 当該許可を受けている場合のみ必要 | 当該許可を受けている場合のみ必要 |
| 8 | 軌跡図 | 寸法超過車両のみ必要 | 寸法超過車両のみ必要 |
| 9 | フレキシブルディスク等 | ◯ | 不要 |
| 10 | その他道路管理者が求める書類 | 必要に応じて添付 | 必要に応じて添付 |
ご覧の通り、オンライン申請の場合はほとんどの申請書類を、国土交通省のオンラインシステム内で作成可能となっています。
その他道路管理者が求める書類とは
申請車両や通行経路によって、別途求められる書類があります。
・付近図
申請経路に未収録路線が含まれる場合は、付近図の添付を求められます。
付近図においては、「場所」「路線名」「交差点番号」の記載が求められます(手書きでもOK)。
・運行計画書
超寸法車両の申請の場合、通行時間、誘導方法、避難場所等を記載した書類が必要になります。
・理由書
超寸法車両の申請の場合、車両または積載物の特殊性を説明した書面が必要になります。
・応力計算書
D条件を超過する車両で、橋梁(きょうりょう)の補強が必要となる場合、車両が橋梁に与える影響を計算した書類。
・荷姿図
申請車両の積載物を積載した状態の外観を示した図です。
・四面図
車両の、上、横、前、後ろを示した図面。メーカーからもらえます。
変更申請の必要書類
変更申請とは、通行経路の追加、変更、申請者情報の変更(住所、会社名等)、トラクタ・トレーラー等の追加(諸元変更なし)等の事由が発生した場合に行う申請です。
車両が変更する場合と経路が変更になる場合で提出書類が変わります。
車両が変更になる場合
・特殊車両通行許可・認定申請書
・車両内訳書(包括申請の場合のみ)
・車両諸元に関する説明書
・自動車車検証の写し(オンライン申請では不要)
・軌跡図(超寸法車両の場合のみ)
・新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
・その他道路管理者が求める書類
経路が変更になる場合
・特殊車両通行許可・認定申請書
・通行経路表
・通行経路図
・軌跡図(超寸法車両の場合のみ)
・新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
・その他道路管理者が求める書類
更新申請の必要書類
現在受けている許可期間を更新する申請のことです。
・特殊車両通行許可・認定申請書
・新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
・その他道路管理者が求める書類
まとめ
国土交通省のオンライン申請を利用すれば、申請書類のほとんどがシステム内で作成できます。
なので、実務的には可能な限り窓口申請よりも、オンライン申請を活用するべきでしょう。