【特車】新規格車とは何か?
特殊車両通行許可申請をする際に、「新規格車」という車両があります。いわゆる増トン車です。
この新規格車について解説します。
新規格車とは何か?
新規格車とは端的に言えば、寸法等は一般的制限値内に収まってるものの、重量が20トンを超える、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行できる、一定の車両のことを言います。
ズバリ、トラックが新規格車になる可能性が高くなります。
トラックは、基本的に長さも12mを超えないですし、高さも3.8m超えませんが、積載物の内容によって20tを超過し、新規格車となるのです。
なので、新規格車は荷を積んだ状態で一般的制限値を超えるかどうかが論点です。
特車のルール上、新規格車に該当したトラックは「20t超」と書かれたワッペンを貼ることとされています。

街中でトラックを見かけたら、ぜひワッペンが貼ってあるか見てみてください。
新規格車の制限値
前述したとおり、新規格車は重量以外の制限値は、一般制限値と同じです。
単車と、連結車、それぞれの重量の制限値が次の通りです。
| 最遠距離 | 長さ | 新規格車の制限値 | |
| 特例5車種 | 8.0m ≦ d < 9.0m | ー | 24.0t <総重量≦ 25.0t |
| 9.0m ≦ d < 10.0m | ー | 25.5t <総重量≦ 26.0t | |
| 単 車(特例 5 車種を 除く連結車) | d < 5.5m | ー | 総重量≦ 20.0t |
| 5.5m ≦ d < 7.0m | 9.0m ≦長さ | 総重量≦ 22.0t | |
| 長さ< 9.0m | 総重量≦ 20.0t | ||
| 7.0m ≦ d | 11.0m ≦長さ | 総重量≦ 25.0t | |
| 9.0m ≦長さ< 11.0m | 総重量≦ 22.0t | ||
| 長さ< 9.0m | 総重量≦ 20.0t |
「新規格車は25トン積める!」と早合点しないように。積載量はホイールベース(最遠距離)で決まるので、ご注意ください。
新規格車は特殊車両通行許可不要?
新規格車のメリットは、高速自動車国道および重さ指定道路を通行する場合は特車の許可が不要になることです。
ですが、現実的に出発地から目的地までの経路が、高速道路と重さ指定道路だけで完結することはありません。
したがって、「新規格車だから許可取らなくていいんだ!」ということにはならず、大抵許可を取る必要に迫られます。
なお、荷を積んだ状態で20トンを超えても、空車の状態で20トン以下になるなら、許可は片道分だけで大丈夫です。
わざわざ往復申請をしてしまうと、その分手数料を無駄にしてしまうので、これはぜひ覚えておいてください。
新規格車はオンライン申請が不可
新規格車は、高速自動車道と重さ指定道路を自由に通行できるというメリットがある反面、原則オンラインで特車の申請ができないのが最大のデメリットになります。
そもそもオンライン申請は、国が管理している道路がある場合申請可能となります。
重さ指定道路は国道なので、「だったらオンライン申請できるじゃないか」と思いがちですが、新規格車は重さ指定道路は自由に通行可能なので、重さ指定道路はそもそも審査するべき道路にはならず、オンライン申請が不可となります。
なので、新規格車に該当してしまうと、かえって通常の特車申請よりも大変になるというのが、現状の問題点と言えます。
新規格車でオンライン申請をする方法
新規格車はオンライン申請ができず、窓口申請になってしまうのは前述した通り。しかしこれをオンライン申請できる可能性がある方法があります。
その手順が以下。
①申請者区分をトラックにし、「新規格車」ではなく、「その他」にチェックを入れる
②積載物情報入力
③長さを1201m以上にする
長さが一般的制限値を越えれば特車になるので、新規格車に該当しません。
つまり、積載物を積んで長さが1201m以上になるようにすれば、オンライン申請が可能となるのです。
これだけで窓口申請をせずに済むので、可能なら新規格車はこの方法を使うことをおすすめします。
【参考資料】
・行政書士のための 特殊車両通行許可申請の説明書〔第2版〕
まとめ
新規格車のメリットは、高速道路と重さ指定道路なら自由に通行できる点ですが、最大のデメリットは、そもそも経路が高速道路と重さ指定道路だけで完結するわけではなく、結局許可が必要になり、なおかつオンライン申請が原則不可な点です。
もう少し柔軟性を持った制度に変わることを、特車専門の行政書士としては期待したいところです。
