特車申請について
shinma13
特車許可ならコザクラ行政書士事務所
特殊な車両を走らせる場合、道路管理者に対して、特殊車両通行許可申請をしなければいけません。
当事務所では、事業者様の特車申請の代行をしているのですが、では特車制度における、「特殊な車両」とはなんでしょうか?
この点について行政書士が解説します。
特殊な車両とは、車両の構造が特殊か、貨物が特殊ゆえに、「一般的制限値」という基準値を超過した車両のことを言います。
一般的制限値が以下。
| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
|---|---|---|
| 幅 | 2.5メートル | |
| 長 さ | 12.0メートル | |
| 高 さ | 3.8メートル | |
| 重 さ | 総重量 | 20.0トン |
| 軸重 | 10.0トン | |
| 隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 | |
| 輪荷重 | 5.0トン | |
| 最小回転半径 | 12.0メートル | |
ざっくり、車両の幅、長さ、高さ、重さ、これらのいずれかが制限値を超えていたら、「特殊な車両」に該当します。
最小回転半径とは、ハンドルいっぱいに切って旋回したときに、最も外側のタイヤの中心が描く円の半径のことです。
とはいえ、ほとんどの車両が一般的制限値を超えることはありません。
少なくとも、皆様が車屋さんに行って、一般的制限値を超える車を買う羽目になることはまずありません。
では、一体どういった車両が一般的制限値を超えるのでしょうか。
結論から言えば、一般的制限値を超える具体的な車両は、トレーラです。
例えば以下のようなトレーラが特車です。

あおり型セミトレーラやスタンション型セミトレーラも特車になります。

トラッククレーンなども特車です。

上記のトレーラたちは、どれも長さが12mを超え、重さも20トンを超え、そのサイズ感から特車になるのです。
なので、「特車ってなんだろう?」と思ったら、ひとまずトレーラだと考えていただければ大丈夫です。
これらのトレーラが一般的制限値の範囲内に収まることはまずありません。
