特車

特車申請の通行条件について

大型トレーラー
shinma13

特殊車両通行許可申請をする際、車両や、通行箇所によって、通行条件が付される場合があります。

通行条件はAからDまであるので、本記事ではこの特車申請における通行条件について解説いたします。

特車申請の通行条件とは何か

特殊車両通行許可制度は、道路法第47条の2が根拠となっています。
以下条文。

(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

ここで太字の部分に注目していただきたいのですが、「通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して」と記載がありますが、ここでいう「必要な条件」が、特車申請をする際に付される通行条件となります。

A条件からD条件

通行条件はA条件からD条件まであります。

特車 通行条件
出典: https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000783880.pdf
区分重量に関する条件寸法に関する条件
A条件条件なし。条件なし。
B条件徐行することを条件とする。徐行することを条件とする。
C条件以下を条件とする。
① 徐行すること。
② 他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径路を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
③ ②のため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。
【屈曲部、幅員狭小部または上空障害個所の通行の場合】
以下を条件とする。
① 徐行すること。
② 対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること。
③ ②のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡または合図を受けて通行すること。
【交差点の左折または右折の場合】
以下を条件とする。
① 徐行すること。
② 対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること。
③ ②のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡または合図を受けて、誘導車に続いて左折または右折すること。
D条件以下を条件とする。 
① 徐行をすること。 
② 他の車両との距離を確保することに よって、通行する車線の一の径間を同 時に通行する他の車両がない状態で通 行すること。 
③ ②のため、許可車両の後方に 1 台の誘 導車を配置し通行すること。 
④ 隣接する車線の前方(隣接する車線が 同一方向の車線である場合は後方)を 十分に確認し、他の車両が隣接車線を 通行しようとしているときは橋梁等へ の進入を控えることなどによって、可 能な限り、隣接する車線における一の 径間を同時に通行する他の車両がない 状態で通行すること(すれ違い、追越 し等によってやむを得ず他の車両が一 の径間を通行することとなるときは一 時停止すること。)

A条件は実質的に条件なし。
B条件は指定箇所を徐行。
C条件は、徐行かつ他車両と車間距離を取るために前方または後方に誘導車を配置。
D条件は、C条件及びに、隣接する車線に他車両が通行しようとしている場合、横の車線にも他の車が入ってこないように気をつけて、できるだけ自分の車だけで通行すること。

誘導車の実質的運用

C条件とD条件が付いてしまった場合、誘導車を配置しなければなりません。
この誘導車は、普通乗用車でOK。

誘導中であることがわかるように、「特殊車両誘導中」等の表示をします。

以下が、実際に誘導車を運用する際のイメージです。

誘導車運用マニュアル
出典:https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000783880.pdf

なお、誘導車は国土交通省が定める講習を受講した者が運転できます。
講習を受講せずに誘導車を運転した場合、許可条件違反です。

誘導車の講習情報は国土交通省の以下リンクからご確認ください。

・国土交通省が定める講習一覧

誘導車の意義は、カーブや厳しい交差点部等を通過する際に、他の交通安全を確保するための誘導措置や、橋梁等の構造物の保全等のために配置するものです。

通行時間帯に関する条件

実は他にも通行条件が付される場合があります。
それが、「夜間通行条件」です。

通行条件等により、通行が夜間(21〜6時)に制限される条件のことです。

夜間通行条件がつく箇所は、許可証に添付される「C・D 条件箇所一覧」を確認する必要があります。

おわりに

一番ありがたいのは特別な条件を付さない、A条件ですが、実際問題、連結車両がA条件になることはまずなく、概ねC条件が付きます。

厄介な通行条件ではありますが、道路と他の車を守るためにやむなしの措置ではあります。

当事務所にご依頼いただける場合は、どこまでの通行条件を許容できるか、あるいは実際問題C条件は避けられない場合、どうするかなどをヒアリングし、特車申請のお手伝いをさせていただきます。

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