特車ゴールド

特車ゴールドで包括申請できます 注意点も解説

特車ゴールドの包括申請について
shinma13

特車ゴールド制度(ETC2.0装着車両への特車通行許可を簡素化)が2016年に誕生し、制度が改良に改良を重ね、特車ゴールドでも包括申請ができるようになりました。

本記事では、特車ゴールドの制度と、特車ゴールドで包括申請する方法について解説していきます。

特車ゴールドとは

国土交通省が物流効率化を掲げ、2016年1月25日にスタートしたのが特車ゴールド制度です。

特車ゴールドとは、簡単に言えば、大型車誘導区間において包括的に許可が取れる制度です。
(大型車誘導区間とは、道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のこと)

特殊車両通行許可の基本は、許可された経路のみを通行することですが、特車ゴールド制度だと、大型車両誘導区間において、一つの申請で複数の迂回路を通行することができます。

なので、いちいち迂回路を複数申請する必要はなく、包括的に許可が取れてしまうのが特車ゴールド最大の利点と言えるでしょう。

詳しくは当事務所の下記記事参照。

包括申請とは

通常の特車申請は、申請車両が1台ですが、包括申請は2台以上の車両で申請することを言います。

もちろん、無条件に何台も申請できるわけではなく、包括申請をするには条件があります。それが、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同一のものであるということです。
同一だからまとめて申請できるということで、どれかが異なっていたら包括申請は不可となります。

特車ゴールドでも包括申請が可能に

これまで特車ゴールドは包括申請ができず、1台毎に申請が必要でしたが2019年3月25日より、特車ゴールドの包括申請が可能となりました。

特車ゴールドで包括申請ができるようになれば、複数車両を一括管理ができるため、許可管理がより簡便になります。

特車ゴールドで包括申請するには、当然全車両が大型車誘導区間申請に適合する車両、かつ業務支援用ETC2.0車載器を装着する必要があります。

その上で、

・車種
・通行経路
・積載貨物
・通行期間

上記4点が同一であることが必須条件です。

つまり、通常の包括申請と同様の基準を満たす必要があるということです。

包括申請をする際の注意点

包括申請をする際の注意点として、一番条件の悪い車両で審査されます。
同じ型式の車両でも、若干重量や寸法に違いが生じるので、一番重く、一番寸法が長いものを入力する必要があります。

もしこのルールを守らず、条件が一番悪い車両の数値で入力しなかった場合、、車検証情報と照合したときにエラーが出てしまい、エラーを解消しないと先に進めないようになっています。

包括申請は複数車両をまとめて許可が取れる画期的な制度ですが、一番条件が悪い車両で審査されるため、場合によっては通行条件のC・Dがつくことも。

なので、条件の悪い車両だけは個別に申請し、それ以外の車両をまとめて包括申請するというオペレーションも実務上検討すべきでしょう。

おわりに

2016年から始まった特車ゴールド制度。

特殊車両通行許可制度は、日進月歩で日々改善されています。

特車ゴールドのみならず、即座に通行の可否が出る特殊車両通行確認制度など、事業者の利便性は増していきます。

事業者が煩雑な手続に難儀しないよう、今後も利便性を向上させる改善を期待したい所存です。

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