特車申請における超重量・超寸法とは 最大値等を解説
特殊車両通行許可申請を行う上で、「超重量」「超寸法」という単語を耳にする機会があるはずです。
本記事では、この「超重量」「超寸法」について、実務で迷わないように解説をいたします。
特車申請における一般的制限値
超重量・超寸法の解説に入る前に、まず特殊車両通行許可申請の可否の有無を決める、一般的制限値を見ていきましょう。
次の数値が一般的制限値となります。
| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
|---|---|---|
| 幅 | 2.5メートル | |
| 長 さ | 12.0メートル | |
| 高 さ | 3.8メートル | |
| 重 さ | 総重量 | 20.0トン |
| 軸重 | 10.0トン | |
| 隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 | |
| 輪荷重 | 5.0トン | |
| 最小回転半径 | 12.0メートル | |
運行する車両がこの一つでもこの一般的制限値を超えてしまう場合、特殊車両通行許可申請が必要となります。
特殊車両通行許可制度の趣旨は、一般的制限値を超える車両は道路や橋を痛めるため、原則通行を禁止としています。
とはいえ、全てを禁止していたら我々の社会生活に著しい影響をきたすため、一定の条件を満たした場合のみ、例外的に通行を認めるという運用なのです。
(道路法代47条及び車両制限令第3条)
超重量・超寸法車両とは?
一般的制限値は車両制限令第3条で決まっている、法律的な基準ですが、超重量及びに超寸法の数値的な基準は法律で決まっていません。
特車関係の行政の文書やサイトで超重量・超寸法という単語が使われていますが、明確な数値基準に言及した箇所はほぼないはずです。
言葉の定義で言えば、超寸法とは、幅・長さ・高さが一般的制限値を大きく超えたものを指します。
超重量は、総重量・軸重・隣接軸重・軸荷重のいずれかが一般的制限値を超えたものです。
超重量の最大値は?
前述した通り、法律上明確な基準が設けられていません。
通行経路によって(橋梁強度・道路形状など)個別審査で決まることになります。
超寸法の最大値は
同じように、超寸法の法律上明確な基準値がありません。
通行経路によって個別審査となるため、どの経路を通るかで決まります。絶対的上限値のようなものはありません。
北九州市の超重量・超寸法の基準について
全国的な基準ではありませんが、北九州市では、超重量とは総重量が50トンを超える車両と定義しています。
超寸法については、幅3.5メートル、長さ20.0メートル、高さ4.3メートルのいずれか1つでも超える車両と定義しています。
もっとも、総重量50トン超え、長さ20メートルを超えるモンスター級の車両はそう多くなく、例えば、新幹線・鉄道車両の輸送トレーラーなどが超重量・超寸法扱いとなります。
もっとも、鉄道輸送車両は稀なケースなので、北九州市の数値の基準は、多くの事業者様にはあまり意味がないかもしれません。

超重量・超寸法車両になり得る車
とはいっても、おおよそ超重量・超寸法になり得そうな車両は見当がつけられます。
例えばポールトレーラー。
ポールトレーラーは長寸の分割不可能な貨物を運搬する際に使用されるため、車両の全長が長いです。
その全長は15~30mにもなり、ポールトレーラーの申請をする場合は、高い確率で超寸法車両になります。
超寸法になると、全ての交差点で個別審査が発生してしまい、審査に膨大な時間がかかる上に、審査の結果通行不可となることもあり、運行プランを大幅に変更せざるをえない結果になる可能性もあります。
超重量・超寸法を雑に解釈すると、めっちゃでっかい車であり、ポールトレーラーのような超大型車両は超重量・超寸法に該当する可能性を頭に入れておくべきでしょう。
全長25メートルを超える場合、制限外けん引の許可も必要に
さらに、車両の全長が25メートルを超える場合、特車許可とは別に、管轄の警察署に制限外けん引の許可申請を行う必要があります。

このように、超寸法車両の運行は何かと面倒な手続きが発生するので、煩わしさを感じたら行政書士に丸投げするのがいいでしょう。
おわりに
申請車両が超重量・超寸法に該当すると、個別審査となり、なおかつ通行条件がつく可能性も高くなるので、申請そして、許可がおりたあとの運行も大変です。
なんとも面倒な現状ですが、道路の保守、そして交通の安全を守るという観点から考えるとやむなしとも言えます。
あまりの面倒さに嫌気がさしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
