特車

特車申請の手続きの流れを解説

shinma13

本記事では、特殊車両通行許可申請、略して特車申請の手続きの一連の流れを解説します。

特殊車両通行許可申請とは(申請前のチェック事項)

ざっくり言えば、特殊な車両を走らせる場合、道路管理者に対して、「この車で通行していいですか?」と許可を求める制度のことです。

というのも道路法では、道路を保全するために一定の基準を超える車両の通行を制限しているのです。一定の基準(一般的制限値といいます)を超える車両が特殊な車両、いわゆる特車です。

以下の基準を超えると、「特車」に該当し特殊車両通行許可申請が必要になり、逆に言えば以下の数値以下なら特車申請は必要ありません

車両の諸元一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ12.0メートル
高 さ3.8メートル
重 さ総重量20.0トン
軸重10.0トン
隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ
         隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
輪荷重5.0トン
最小回転半径12.0メートル

要は、高さ、幅、長さ、そして重さのいずれかが基準値を超えると特殊な車両に該当するということです。

特車申請を行う前に、車両が上記の基準値を超えるかどうかを確認しましょう。
一般的にはトレーラーやクレーンが特車に該当します。

道路の保全そして交通の安全を守るために特殊車両通行許可制度があります。

特車申請に必要なもの

自分の車が一般的制限値を超過し特車に該当するとなったら、特車申請の手続きに入ります。

特車申請する場合に必要となるものは次の通りです。

・車検証
・車両諸元表
・経路情報(出発地及び目的地の所在)
・積載物情報

特車申請は、「車」「積載物」「経路」の3つを道路管理者に申請するので、これらの情報がわかる書類等が必要になるのです。

諸元表を紛失している場合はメーカーの問い合わせれば取り寄せられますが、一部有料となるメーカーもあるのでご注意ください。

当事務所にご依頼いただける場合は、車両諸元表がない場合こちらで手配いたします。

特車申請

車両情報と経路情報が揃ったらいざ申請です。

特車申請の申請先は道路管理者となっていますが、ほとんど場合が国土交通省の特車ポータルサイトにて、オンライン申請をします。

特車ポータルのオンライン申請システムを使い、申請車両積載物、そして経路の情報入力し申請します。

「そんなこと言われても申請のやり方わからないよ!」

そう嘆きたくなる人のために国土交通省が申請マニュアルを用意しています。

参考リンク
通行許可制度(申請マニュアル)
通行許可制度(申請マニュアル)

167ページあるマニュアルなので読むのも大変ですが、カラーイラスト付きで申請方法が横断的に記載されていますので、初申請の際にはマニュアルを参考にしましょう。

申請受理・審査

申請情報に誤りがなければ申請が受理されます。このとき必ず「メール通知」にチェックを入れてください。
メール通知設定をしておけば、個別協議(審査)の準備が開始した際、審査が終了した際にメールに通知がくるようになるので、申請状況をいち早く確認できるようになります。

申請から概ね10日程度で個別審査が開始されます。

なお、申請内容に不備があれば差し戻しとなります。

申請内容によって許可が降りる期間に開きがあります。
申請した経路が道路情報便覧に収録されている経路のみの場合は、3週間程度で許可が降りますが、申請経路に未収録道路が含まれている場合は、格道路管理者で個別に審査をするため、審査期間が1~2ヶ月になります。

「だったら収録道路のみで経路作成をすればいいじゃないか」と言いたいところですが、実際経路作成をすると、ほとんどの場合で未収録道路が含まれてしまうため、中々収録道路のみで経路作成を完結することが難しいのが現状です。

審査終了・許可

審査が終わるとメールにて通知がくるので、特車ポータルのオンラインシステムにて確認します。

許可の場合は許可証をPDFにしましょう。

確認すべきは許可内容と通行条件です。

通行条件について

特車申請は経路を通行するに際して、A~Dまでの通行条件が付されます。
通行条件を確認し、通行条件を遵守して車両を走らせるようにしてください。

特車 通行条件

手数料の支払い

納付書が郵送されてきますので、納付書に記載内容の手数料を納めます。

手数料は、車両台数×経路数×200円となっています。
なお、1経路は片道なので、1往復は2経路となります。

注意点

本来特殊な車両は道路を走ることはできないですが、道路法第四十七条の二に基づいて、必要な条件を付して通行許可を認めるのが特車制度です。

なので、許可が取れた場合、必ず許可内容を確認し、許可内容通りの通行を心がけてください。

例えば、通行条件を守らない、申請した車両以外で通行する、経路を勝手に変更するなどは認められません。

変更が生じた場合は新規に申請し直してください。

特車申請のまとめ

車両、積載物、経路、この3つの情報が必要になるのが特車申請です。

車両情報はただ数値通りに記載するだけなのでそこまで難しくはないですが、経路作成は、細かいルールや未収録道路などの存在により存外大変です。

また度重なる法令変更、制度変更(特車ゴールドや通行確認制度など)などもあるので、中々通常業務をしながら特車申請を行うのは大変です。

特車申請に悩まれる方は、ぜひそんな面倒な作業を専門の当行政書士事務所に丸投げしてください。

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