特車

特車申請について

shinma13

特殊車両通行許可申請、いわゆる特車申請制度の概要について、特車専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

特車申請とは?

簡単に言えば、特殊な車両を走らせる場合、道路管理者に「この車走らせてもいいですか?」と許可をお願いする制度です。

特殊な車両は、道路インフラに負担を与え、また適正に運行しないと、他の一般自動車に迷惑をかけてしまいます。

そのため、特殊車両通行許可制度を設けることで、道路インフラの維持と道路の安全を守っているのです。

根拠法令は道路法第47条の2。

(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
※重要部分を太字にしています

道路への負担を鑑みて、本来禁止している特殊な車両の通行を、一定の条件の元に通行を許可する旨の記載が確認できます。これが特殊車両通行許可制度の根本部分。

では、そもそも特殊な車両とはなんでしょうか?

特殊な車両とは?

特殊な車両と聞けば、異様な形状をした特異な車を想像するかもですが、法律上、特殊な車両とは、以下の一般的制限値を超える車両をいいます。

車両の諸元一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ12.0メートル
高 さ3.8メートル
重 さ総重量20.0トン
軸重10.0トン
隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ
         隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
輪荷重5.0トン
最小回転半径12.0メートル

車の幅、高さ、重さなど、それらの数値のいずれかが一般的制限値を超えると「特殊な車両」に該当し、特車申請をしなければなりません。

では具体的に、これらの一般的制限値を超える特殊な車両とは、どういった車でしょうか。
それが以下。

出典:特殊車両通行ハンドブック2019

いわゆるトレーラーやクレーンなどの、大きな車両です。

これらの車両は、長さも重量も高さも、大体が一般的制限値を超過します。ゆえに、特車に該当するということです。

ちなみに面白い豆知識として、バスは特殊な車両に該当しません。
バスは特殊な車両に該当しないよう、車の長さを12メートル以下で作っているからです。

どこに申請すればいいの?

道路管理者に特車申請をします。この場合、窓口申請と、オンライン申請の2つがあります。

現在は申請の多くが、国土交通省の「特車ポータル」にて、オンラインで申請するのが一般的です。

当事務所も、原則オンライン申請のみ受け付けています。

申請の際には以下の情報が必要となります。

・申請する車両の情報
・申請車両の台数
・出発地と目的地
・積載物の情報

これらの情報を元に、オンライン上で特車申請をします。

当事務所は特車申請に特化した事務所です。
新規申請は1.3万円から受け付けていますので、ご入用の際は、お気軽にご連絡いただければと思います。

ABOUT ME
記事URLをコピーしました