特車申請について
特殊車両通行許可申請、いわゆる特車申請制度の概要について、特車専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。
特車申請とは?
簡単に言えば、特殊な車両を走らせる場合、道路管理者に「この車走らせてもいいですか?」と許可をお願いする制度です。
特殊な車両は、道路インフラに負担を与え、また適正に運行しないと、他の一般自動車に迷惑をかけてしまいます。
だから、特殊車両通行許可制度を設けることで、道路インフラの維持と道路の安全を守っているのです。
では、そもそも特殊な車両とはなんでしょうか?
特殊な車両とは?
特殊な車両と聞けば、異様な形状をした特異な車を想像するかもですが、法律上、特殊な車両とは、以下の一般的制限値を超える車両をいいます。
| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
|---|---|---|
| 幅 | 2.5メートル | |
| 長 さ | 12.0メートル | |
| 高 さ | 3.8メートル | |
| 重 さ | 総重量 | 20.0トン |
| 軸重 | 10.0トン | |
| 隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 | |
| 輪荷重 | 5.0トン | |
| 最小回転半径 | 12.0メートル | |
車の幅、高さ、重さなど、それらの数値のいずれかが一般的制限値を超えると「特殊な車両」に該当し、特車申請をしなければなりません。
では具体的に、これらの一般的制限値を超える特殊な車両とは、どういった車でしょうか。
それが以下。


出典:特殊車両通行ハンドブック2019
いわゆるトレーラーやクレーンなどの、大きな車両です。
これらの車両は、長さも重量も高さも、大体が一般的制限値を超過します。ゆえに、特車に該当するということです。
ちなみに面白い豆知識として、バスは特殊な車両に該当しません。
バスは特殊な車両に該当しないよう、車の長さを12メートル以下で作っているからです。
どこに申請すればいいの?
道路管理者に特車申請をします。
ですが、現在は多くの場合国土交通省の「特車ポータル」にて、オンラインで申請するのが一般的です。
当事務所も、原則オンライン申請のみ受け付けています。
申請の際には以下の情報が必要となります。
・申請する車両の情報
・申請車両の台数
・出発地と目的地
・積載物の情報
これらの情報を元に、オンライン上で特車申請をします。
当事務所は特車申請に特化した事務所です。
新規申請は1.3万円から受け付けていますので、ご入用の際は、お気軽にご連絡いただければと思います。
